|
|

落雷による衝撃によって 建物、ガラス、テレビなどに障害が生じたとき |
 |
|
|
 |
ボイラの破裂や
プロパンの爆発などによって
損害が生じたとき |
 |
|
|
 |
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき |
 |
|
|
 |
| 航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき |
 |
|
|
 |
| デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき |
 |
|
|

給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき |
 |
|
|
 |
 |
| 1〜7と10および14の事故の際の盗難、紛失および家財、設備・什器等が屋外にある間の盗難についてはお支払いできません。 |
a.家財、設備・什器等をご契約の場合
- 現金は1回の事故につき生活用のものは20万円、業務用のものは30万円を限度としてお支払いします。
- 預貯金証書は、1回の事故につき生活用のものは200万円、業務用のものは300万円または保険金額のいずれか低い額を限度として実際の損害額をお支払いします。
- 貴金属、美術品等の明記物件は1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度としてお支払いします。
b.建物をご契約の場合
盗難の際の建物の汚損またはき損 |
|
|
 |
台風、こう水、豪雨、高潮などの水災により次の損害が生じたとき
- 建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
- 床下浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器・商品・製品などに損害が生じたとき
|
 |
|
|
 |
1〜7の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。 |
 |
|
|
 |
| 1〜7の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。 |
 |
|
|
|
|
 |
1〜8の事故および水災によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき。
|
 |
|
|
 |
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
- 建物が半焼以上または損害額が20%以上となったとき
- 家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
- 共済の目的が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物が半焼以上となtったとき
|
 |
|
|
 |
1〜3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。

|
 |
|
|
 |
1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消化薬剤の再取得費
|
 |
|
|