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大型傷害共済
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生命傷害共済セット特約3
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| 共済期間 |
共済掛金(初回共済金)を払い込んだ日の翌月1日の午前0時から1年間で毎年更新されます。ただし、責任の始期は、共済掛金(初回共済掛金)を払い込んだ日の翌月の午前零時とします。 |
| 共済金の請求とお支払い |
被共済者が共済金を受ける状態となったときは、60日以内に、必要書類を当組合または取扱代理店へご提出ください。
共済金のお支払いはご指定の口座振込となります。
(注)共済金の支払い事由が生じたとき、共済金受取人は直ちに当組合に通知してください。 |
| 共済金をお支払いできない場合 |
1.一般の傷害の場合
| (1) |
被共済者の自殺 |
| (2) |
共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意 |
| (3) |
被共済者の犯罪行為または闘争行為 |
| (4) |
被共済者に対する刑の執行 |
| (5) |
被共済者の精神障害または泥酔状態の間に生じた事故 |
| (6) |
被共済者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療措置。ただし、当組合が共済金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。 |
| (7) |
被共済者の薬物依存による事故 |
| (8) |
被共済者が法令に定められた運転資格を持たないで、または、運転資格の停止期間中に自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」)を運転している間、酒に酔った状態で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故 |
| (9) |
地震、噴火または津波 |
| (10) |
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
| (11) |
核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
| (12) |
第9号から第11号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
| (13) |
第11号以外の放射線照射または放射能汚染2.原因のいかんを問わず、被共済者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、共済金を支払いません |
3.交通傷害としての死亡共済金がお支払いできない場合。(一般の傷害による死亡共済金のお支払いとなります。)
| (1) |
被共済者が、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカートその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間に被った傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に被った傷害については、この限りではありません。 |
| (2) |
船舶乗組員、漁夫、船頭その他船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被共済者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間に被った傷害に対しては、共済金を支払いません。 |
| (3) |
航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被共済者が操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間 |
| (4) |
被共済者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
ア.グライダー イ.飛行船 ウ.超軽量動力機 エ.ジャイロプレーン |
| (5) |
被共済者が職務として荷役作業および交通乗用具の修理点検、整備、清掃の作業中に当該作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、共済金を支払いません。
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1-1.死亡共済金(病気)の場合
| (1) |
初年度契約の責任開始日から共済期間満了の日までの被共済者の自殺 |
| (2) |
共済者または共済金受取人の故意 |
| (3) |
被共済者の犯罪行為または闘争行為 |
| (4) |
被共済者に対する刑の執行 |
| (5) |
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
1-2.高度障害共済金(病気)の場合
(1)共済契約者の故意
(2)被共済者の故意
以下、上記1-1の(3)(4)(5)を適用します。2.一般の傷害の場合 ※大型傷害共済、共済金をお支払いできない場合1.の各条項に同じ。
3.原因のいかんを問わず、被共済者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、共済金を支払いません。
4.交通傷害としても死亡共済金がお支払いできない場合。
(一般の傷害による死亡共済金のお支払いとなります。)
※大型傷害共済、共済金をお支払いできない場合、3.の各条項に同じ。 |
用語の定義
(共通) |
(1)傷害とは、被共済者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいいます。
(2)交通傷害とは、次のいずれかの傷害をいいます。
- 運転中の交通乗用具に搭乗していない被共済者が、運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
- 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくは当該装置のある室内に搭乗している被共済者(極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。)または乗客(入場客を含みます。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。)にいる被共済者が外部から急激に作用する偶然の出来事によって被った傷害
- 道路走行中の被共済者が、次に掲げる事由によって被った傷害
ア 建造物、工作物等の倒壊または建造物、工作物等からのものの落下
イ 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ウ 火災または破裂、爆発
エ 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工 作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等
(3)交通乗用具とは、次のものをいいます。
汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、航空機、船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含みます。)ただし、工作自動車とは、作業機械としてのみ使用されている間は、交通乗用具とはみなしません。
(4)高度障害状態とは、別に定める身体障害状態をいいます。(約款別表2のとおり。)
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これらは、共済制度の概要を説明したものです。詳しくは「約款」をご覧ください。
<個人情報の取扱いについて>
共済契約のご加入に際して、ご提供いただく氏名・性別・生年月日・住所・電話番号、また健康状態などの個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともにその管理に努めます。詳しくは「重要事項説明書」をご覧ください。
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